NEXTMEDIAカード製造に関するサービス約款

総論

NEXTMEDIAカードの製造に関するサービスの利用について、以下の通り利用約款を定めるものとします。

 

(定義) 本約款に於いて使用する用語の定義は次の通りとします。

お客様とは、以下に定義するところのNEXTMEDIAカードに依って、映像その他のコンテンツを有償若しくは無償で頒布する事を目的として、当該カードを複製するために、以下に定義するサービスを利用しようとする事業者様を言います。

 

NEXTMEDIAカード(以下NMカードと云う)とは、動画や書籍など様々なコンテンツを当社が定める形式で、当社が定める読み出し専用メモリーカードカードに書き込んだものの総称で、このメモリーカードに書き込まれたコンテンツは、当社が定める専用のカードリーダー並びに専用の再生・表示用プレーヤー並びにビューアに依ってのみ再生・表示する事ができるものを言います。

 

専用カードリーダー(以下、NMリーダーと云うとは、スマートデバイスやパソコンなど、当社が互換性を保証できる再生装置に装着して、一般ユーザーがNMカード内のコンテンツを再生表示することができるもので、専用ビューアーに対応して動作可能な機器を言います。 NMリーダーは、これを提供する事業者様のブランドにより名称が異なる場合もありますが、共通ロゴマークの表示により動作の互換性が保証されています。

 

NMカードカード専用プレイヤー/ビューアー(以下専用ビューアと云う)とは、とはNMカードに書き込まれたコンテンツを再生・表示するためのアプリケーションソフトの総称で、当社が一般利用者に無償で提供するものです。 この専用ビューアーは前項のNMリーダーに付属されており、一般ユーザーが保有し、かつ別途に当社がその機種を指定するところの、メーカー各社の再生装置にインストールすることができます。 また専用ビューアーは当社が指定するウェブサイトから一般利用者が自由にダウンロードする事も可能です。 専用ビューアーは、これを提供する事業者様のブランドにより名称が異なる場合もありますが、共通のロゴマークにより、互換性が保証されています。

 

コンテンツとは、テキスト、映像、音声、画像、その他のデジタル化された情報またはそれらを組み合わせたソフトデータで、お客様がその著作権若しくは著作権法に云う翻案権を有するものを言いいます。 それらコンテンツの保存用メディアであるところのNMカード形式に変換される以前のものをコンテンツマスター、当該形式に変換され且つカードに複製される以前のものを複製用マスター、さらにカードに複製済みのものをカードコンテンツと言います。 またそれらを総称してコンテンツデータと呼びます。 コンテンツには夫々タイトル(題名)が付されており、実際のコンテンツはそのタイトル毎に区別されて扱われます。 また各コンテンツマスターにはデータ本体の他にその処理の仕方を指示する情報や付随する情報があり、コンテンツマスターとはそれらを総称するものです。

 

一般利用者とは、お客様が著作権若しくは翻案権を有するコンテンツデータをNMカードで有償若しくは無償で入手して、使用(再生)しようとする者を言い、本約款上のお客様とは区別されます。

 

複製用マスター(以下マスターと云う)とは、量産複製するべきコンテンツマスターを、NMカードに書き込むために、当社が定めた中間的なファイル形式の事を云います。 またこのマスターは、NMカードを制作する目的のために制作されるものであり、お客様はこの目的以外の目的でマスターを制作又は使用できないものとします。

 

NMカード量産複製サービス(以下量産複製サービスと云う)とは、お客様がコンテンツを、有償又は無償にて一般利用者に頒布するために、NMカードに複製するサービスを云います。 当該NMカードの頒布を受けた一般利用者は頒布の際に定められた制限の範囲で、このコンテンツを所有し、使用権を行使できるものとします。

 

暗号化とは、お客様のコンテンツマスターをNMカードに書き込む場合に施すもので、お客様のコンテンツの著作権を違法な利用・複製から保護したり、その利用に一定の制限を施す目的で行うものです。 暗号化には複製防止の他に、コンテンツの再生利用の際の制限事項を定める措置(利用規約の設定)も含むものとします。 暗号化の技術は4C Entity, LLC.が所有する技術及びその機能を、権利者の許諾の下に使用するものですが、その技術及びその機能を使用した結果については、その技術及びその機能の実装に際して当社の過失がある場合を除き、当社が責任を負うものではありません。

 

マスター制作用ツール(以下制作ツールと云う)とは、様々なコンテンツを当社が定めた中間的なファイル形式に変換し、量産複製用マスターを制作するソフトウェア並びに装置を云います。

 

(業務内容)

a.1.1 当社はお客様の依頼に基づき、以下に定めるサービスを行います。 お客様は本約款の定めに従い、当社が提供する様々なサービスを利用することができます。

 

(コンテンツの扱いとメディア)

a.2.1 お客様が当社のサービスを利用するために、お客様のコンテンツマスターを当社に持ち込む場合には、当社が指定する形式並びに記憶媒体で持ち込んでいただきます。

 

a.2.2 お客様が当社のサービスを利用するために持ち込むコンテンツマスターは、予め定められた再生・表示環境において再生・表示が確認できるものとします。

 

a.2.3 当社はお客様の依頼を実行するために、お客様が持ち込んだコンテンツマスターを、一時的に当社の装置に複製いたします。

 

a.2.4 当社はお客様から依頼を受けた作業を遂行するに当たり、お客様から持ち込まれたコンテンツマスターを厳重に管理し、本業務と関係なく複製物を第三者に流出させないものとします。

 

a2.5 当社はお客様に依頼された業務の終了後、お客様が持ち込んだコンテンツ本体を速やかにお客様に返却、若しくはお客様の同意の下にこれを廃棄すると同時に、当社の装置に複製したデーターも、所定期間経過後消去いたします。

 

(当社の責任の範囲)

a.3.1 当社のサービスを利用するに当たり、お客様が当社に持ち込むコンテンツは、お客様自身が著作権を有するか著作権法に定める翻案権を有するものとします。 従ってお客様の依頼により当社において製造したカードコンテンツに関連して当社に対して、第三者より著作権侵害、その他の公訴がなされた場合、お客様の責任に於いて速やかに解決していただくものとします。 当社はこれらの訴訟に対して何らの責任を負わないものとします。

 

a.3.2 当社がご提供する前項規定のサービスにより製造されたカードコンテンツは、当社が指定する再生環境で動作することを保証いたします。

 

a.3.3 当社がお客様の依頼に基づき制作するNMカードに使用されている著作権保護技術は、第三者が提供する規格及び機能を用いたものであり、その規格及び機能の良し悪し、並びにその規格を用いて制作したカードコンテンツに関して生じた著作権上の紛争に対して、当社側にその技術情報の管理義務若しくは技術運用上重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。

 

a.3.4 お客様による成果物の検品後、製品に当社の責に帰すべき瑕疵が発見された場合には、速やかに良品と交換させていただきます。但し良品との交換は、お客様のマスターデータを当社が保管している期間に限らせていただきます。

 

a.3.5 お客様の依頼を遂行した過程に於いて、若しくはその成果物が原因で、お客様に何らかの損害が生じた場合、それが明らかに当社の過失による場合、当社はお客様が本依頼業務で当社にお支払いいただいた金額を限度として、その損害の賠償を行うものとします。

 

(お客様の義務)

a.4.1 お客様は、コンテンツをNMカードとして販売する場合には、カードの表面及びジャケットに当社が定めるNMカードのロゴマークを入れるものとします。 これは、当社が一般利用者に無償提供する専用ビューア-、その他の再生装置と本コンテンツとの互換性を、当社が当該利用者に対して保証するためのものです。

 

a.4.2 お客様が製品に使用するところのNMカードのロゴマークは、当社がお客様に無償で提供いたします。 またこのロゴマークは、製品自体のほか、当該製品に関する宣伝や解説などの目的のために、お客様が作成して配布する資料、広告文などで自由に使用する事が出来るものです。

 

a.4.3 前項にて当社がお客様にご提供するロゴマークとは、使用権の提供であり、かつ第三者への権利の移転は出来ません。 またその使用はNMカードの製造・販売に関わる目的に限定されたものであり、かつお客様と当社との取引が有効な期間に限られます。 但しカードコンテンツ本体に使用されたロゴマークは、前記取引の有効期間に関わらず、それを販売・配布する期間中、継続して使用する事が出来ます。

 

a.4.4 お客様は、本約款で定めるサービスを利用した場合、夫々に定められている料金を当社に支払うものとします。 支払いは請求月末締め翌月末現金払いとします。

 

(約款に基づく契約の効力)

a.5.1 お客様側に下記の事情が生じた場合には、当社はお客様によるサービスの利用をお断りする権利を留保いたします。 その際、お客様は当社に対する債務の返済を、期限に関わらず速やかに実行しなければならないものとします。

○ お客様に重大な違反行為があった場合

○ お客様の業務内容に公序良俗に反する行為があった場合

○ お客様側に経営上・財務上の問題が生じ、今後の商取引に支障が生じる恐れが有る場合

 

(守秘義務・その他)

a.6.1 当社はお客様との取引を行うに当たり、それが公知の事実若しくは既知の情報である場合を除き、業務上知りえた情報は、善良な管理者の注意義務をもって管理し、みだりに第三者に公開しないものとします。

 

a.6.2 本約款に定める当社のサービスの享受にあたり、お客様に何らかの疑義が生じた場合、「当社は誠意を持ってお客様と協議を行います。 両者による協議でも解決し得ない問題が生じた場合、お客様並びに当社は東京地方裁判所を管轄として調停、仲裁、訴訟の手続きを執る事が出来るものとします。

 

【NMカード量産複製サービス利用約款

NMカード量産複製サービスに関する約款は次の通りです。 本約款に定めの無い事項については、総論の定めに従うものとします。

 

(業務の内容)

b.1.1 お客様は、自らが著作権を有するか、若しくは著作権法第28条に定める翻案権を有する著作物(以下、コンテンツと云う)を頒布若しくは貸与を行うために、当社が提供するNMカード量産複製サービス(以下、本サービスと云う)を、以下の定めに従って利用する事が出来ます。

 

b.1.2 当社はお客様の依頼に基づき、お客様のコンテンツを、以下の定めに従って、NMカードとして複製いたします。

 

b.1.3 お役様は、当社にマスターを入稿する際には複製する数量、メディア表面に印刷するタイトル、複製物の納入先、納入期限、その他当社が指定する作業依頼・指示書に必要な事項を指示するものとします。

 

b.1.5 当社はお客様の指示に基づき複製したNMカードを、定められた日時までにお客様の指定場所に納入いたします

 

b.1.6 お客様は、当社が納入した成果物に表面上の瑕疵、即ち欠品並びに損傷が有る場合には、その旨を納入後5営業日以内に当社に申告するものとします。

 

b.1.7 本件業務の終了後、お客様が提出したマスターデータは当社にて厳重に保管し、3ヵ月後に消去します。

 

b.1.8 当社は、本件業務の全て若しくは一部を第三者に委託することがあります。 当社が本業務の全部若しくは一部を第三者に委託した場合といえども、本約款並びに各約款に定めた当社の義務と責任は変わらないものとします。

 

(代金支払い)

b.2.1 お客様は、本業務の対価として別途定める料金を当社に支払うものとします。

 

(責任範囲)

b.3.1 当社は複製完了後、成果物であるNMカードが予め定められた再生環境において、正常に再生する事を確認するものとします。 確認作業は複製枚数に関わらず、任意に抽出した1枚のカードをもって行います。

 

b.3.2 当社の納入物をお客様が検収後3ヶ月以内に、納入物に関し内部的な瑕疵、即ちソフト上の瑕疵がある事が判明した場合、お客様からの申告に基づき、当社は無償にて良品との交換を行います。

 

(特約事項)

b.4.1 NMカードはフラッシュメモリーという制約上、カードのデータ保持期間には限界があります。 お客様には、本カードでコンテンツを購入された一般利用者がカードの寿命を原因としてコンテンツの使用権を失う不都合を解消するために、将来コンテンツデータを現在のカードから別のカードにバックアップする事を承諾いただきます。 コンテンツのバックアップとは、コンテンツをカードから別のカードに移動させる事で、元のカードにコンテンツデータは残らず、また別のカードに移動したコンテンツは、これまで同様、違法に複製される事はなく、お客様の著作権は保護されます。 なおコンテンツのバックアップは、これを希望するお客様に対して、当社が用意する専用の装置を用いてのみ可能なものとなります。

 

お客様各位

 

平成29年5月15日

有限会社グローバルエイド